【時効の援用のご相談】

松阪やその周辺で、昔にした借金があり、時効の援用によって借金の返済が不要になるかどうかが気になる方は、どうぞお気軽に当法人までご相談ください。

【時効の援用を失敗しないために】

時効の援用がうまくいかず、このようなことが起こることも考えられます。適切に判断して行うためには、知識や経験が豊富な弁護士にご相談いただくことが大切です。

【当法人の強み】

当法人が多くの方からご相談をいただいている理由について、こちらでご紹介をしております。どこに依頼するかをご検討になるうえで、ご参考にしていただけましたら幸いです。

【専門家間の連携】

異なる分野の専門家同士が連携することにより、お客様のご相談によりよい対応をさせていただけると考えております。当法人と他分野の専門家の連携については、こちらをご覧ください。

【時効の援用をどこに依頼するか】

時効の援用において、それぞれの専門家にどのような違いがあるかをまとめています。どこに依頼をするかお悩みの際のご参考になるかと思いますので、ご覧ください。

【電話相談について】

こちらから当法人の電話相談についてご覧いただけます。時効の援用に関しても松阪の事務所でご相談いただくほか、まずはお電話でご相談いただくということが可能です。

【時効の援用に関するご説明】

時効の援用がどういった流れで進んでいくのか、簡単にご紹介をしております。実際にご相談いただいた際、今後について何か疑問等があればお気軽にご質問ください。

【時効の援用をお考えの方へ】

当法人からお客様へのご挨拶をご覧いただけます。当法人がどのようなところかを知っていただくためにも役立つかと思いますので、ご覧ください。

【お客様の安心のために】

当法人は、弁護士・スタッフの丁寧な対応に加え、お客様相談室も設置し、お客様の安心を守る取り組みをしております。初めての方もお気軽に当法人にご相談ください。

【当法人の弁護士について】

当法人にどのような弁護士がいるか、ご紹介をしております。借金についてご相談いただく場合には、借金への対応を得意とする弁護士が担当させていただきます。

【当法人のスタッフについて】

弁護士とスタッフが一丸となって、お客様の借金のお悩みが解決するように対応させていただきます。スタッフ紹介はこちらからご覧いただけます。

【ご相談は原則無料です】

時効の援用についてのご相談を含め、借金に関するご相談は原則として相談料が無料です。まずはフリーダイヤルかメールフォームからお問い合わせください。

時効について相談する際の弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 寺井渉

最終更新日:2024年09月19日

1 時効の相談は専門的に詳しい弁護士に相談

 借金の時効の相談は、一般的に債務整理を専門的に行っている弁護士を選ぶことをおすすめします。

 借金の時効を主張することを「消滅時効の援用」といいます。

 一定期間返済を行わず、時効に必要な期間が経過した場合に、借入先に消滅時効の援用通知書を送ることで、時効が認められます。

 消滅時効の援用は、債務整理の一つの手段です。

 債務整理を専門的に扱う弁護士に依頼すれば、正しい手続きで対応できます。

 

2 司法書士でも対応できるのにどうして弁護士に相談すべきか

 消滅時効の援用通知書は、司法書士でも作成することができます。

 ただし、元金が140万円以下である必要があります。

 弁護士であれば、金額の縛りなく対応することができます。

 万が一、時効でなかった場合、方針変更を容易にできます。

 司法書士の場合、金額の縛りであり、裁判所に対して代理人になることができません。

 代理人となれないため、直接裁判所と連絡を取り合わなければなりません。

 弁護士であればそのまま任意整理、自己破産、個人再生を対応し、代理人となることができるので、弁護士への相談をおすすめします。

 

3 消滅時効の援用を行うための確認事項

 消滅時効の援用を正しく手続きするためには、確認すべき事項があります。

 ・5年以上返済をしていない

 ・債務を承認するような手続きをしていない

 ・債権者から訴訟を起こされていないか

 訴訟を起こされている場合、手続きが異なります。

 訴訟を起こされていたり、既に判決が出ている場合は、すみやかに弁護士にお伝えください。

 

4 まずはご相談を

 消滅時効の援用は、他の債務整理とは違い、短期間で、自己破産や個人再生などに比べ費用もお手頃に行うことができます。

 松阪市周辺にお住まいで、長く返済を行っていない方、突然の請求書が届きお困りの方は、弁護士法人心へご相談ください。

 弁護士よりご説明をさせていただきます。

時効について相談するタイミング

文責:所長 弁護士 寺井渉

最終更新日:2024年07月08日

1 借金の消滅時効についていつ相談するか

 借金の消滅時効制度は、一定の期間が経てば、本来は払わなければいけなかった借金を支払わなくてよくなるという制度です。

 ここでは、借金の時効について多くの相談を受けてきた弁護士が、時効について専門家に相談するタイミングとしてよくあるものをご紹介します。

 相談をするかどうか迷われている方は、ご参考にしてください。

 

2 債権者からの督促状が届いたとき

 最も多いのは、債権者から支払いを求める書類が届いたときです。

 しばらく督促を受けていなかった借金について、突然請求書や督促状が届き、驚いて弁護士に相談することがよくあります。

 サービサーという債権の取り立て専門の業者に債権が移っていることも多いので、ご本人からすれば借りた覚えのない、見知らぬ業者から督促状が届くこともあります。

 

3 裁判所からの書類が届いたとき

 裁判所から支払いを求める内容の訴状や支払督促が届いたことがきっかけになるケースも多いです。

 裁判を起こされてからであっても、裁判で時効の援用をして、借金を払わなくて済むケースも多いので、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

4 ローンを組もうと思ったとき

 これは、住宅ローンや車のローンを組もうと思って申し込んだら、昔の借金が原因でローンに通らなかったというケースです。

 時効の援用をして認められれば、債務を完済したことになり、信用情報がよくなるので、ローンを組みやすくなります。

 

5 借金をすっきりしたいと思ったとき

 結婚や就職などで、新たな人生の門出を迎えるのを機に、過去の借金をきれいにしようと思い立つことがあります。

 新たな家族に借金が知れるというのはよい話ではないでしょうし、就職しても借金が残ったままでは給料の差押えを受ける可能性もありますから、この機に昔の借金を整理するのはよいタイミングといえます。

 

6 最後の返済から5年以上たったとき

 借金が時効で消滅して支払わなくてよくなるには、少なくとも最後の借入又は返済から5年以上たつことが必要です。

 そこで、借金を払わなくなってから5年たったときが、時効を相談するタイミングの一つになります。

 ただ、債権者が督促をしたことで時効の期間が6か月のびていたり、裁判を起こされたことで10年間時効にかからない場合もありますので、5年たったばかりでは時効が成立しないことも珍しくありません。

 詳細は、弁護士までおたずねください。

 当法人の場合は時効のご相談が原則として相談料無料となっていますので、時効が成立するかどうか分からない場合もご相談いただけます。

時効の援用にかかる期間

文責:所長 弁護士 寺井渉

最終更新日:2024年11月19日

1 消滅時効完成に必要な期間

 時効の援用を行う場合、消滅時効に要する期間が経過している必要があります。

 この完成に必要な期間は、債権者から見てどのような種類の権利であるかによって異なります。

 例えば、クレジットカードでキャッシングをした場合に発生する貸金返還請求であれば、最後の弁済または借り入れなど、最後の取引から5年が必要です。

 ただし、返済期限が設けられている場合には、返済期限から5年となることもありますので注意が必要です。

 また、貸金返還請求について、すでに訴訟提起されるなどして、判決が確定している場合には、判決が確定してから10年の期間が経過する必要があります。

 このように、消滅時効の援用を行うにあたっては、まず、消滅時効完成に必要な期間が経過していることが必要です。

 この期間が経過しているかどうかの判断については、時効の援用など借金問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

 

2 時効援用手続きにかかる期間

⑴ 必要な期間が経過するだけでなく援用が必要

 消滅時効完成に必要な期間が経過している場合、消滅時効の効果を受けるために、消滅時効の援用を行う必要があります。

 消滅時効は、期間が経過すれば自動的に支払いの義務が消滅するわけではないため、ご注意ください。

⑵ 援用手続きの流れ・期間

 消滅時効の援用をする場合、まずは、対象業者に対し、援用通知を発送します。

 援用の方法は、法律で形式が決まっているわけではありませんので、行おうと思えば口頭ですることも可能です。

 しかし、口頭のみで時効の援用の意思表示をしようとすると、後々争いになるおそれがありますので、書面等しっかり形で残るものである方法で行うのが賢明といえます。

 そのため、当法人では内容証明郵便で送付することにしています。

 援用通知を発送したら、次に、時効が完成しているか否かを対象業者に確認する必要があります。

 もし、時効の完成猶予事由や時効の更新事由があり、時効が完成していないという場合には、業者の方からそのことを主張してくることが大半です。

 しかし、消滅時効が完成している場合、その旨を業者から伝えてくれることはほとんどありません。

 そのため、援用通知を発送したのち、相当期間が経過した後で、業者に対し、消滅時効が完成し、社内処理等をしてくれているかどうかを確認します。

 援用通知発送後、この確認までの間に、おおよそ1~2か月程度かかります。

 過去のケースとして、業者に確認の連絡をしたところ、「訴訟記録について倉庫の確認をしなければならないので1か月では確認が取れず、もう少し時間が欲しい」と言われたことがあります。

 そのため、1~2か月は要すると考えた方がよいといえます。

【お気軽にお問い合わせください】

借金については原則として相談料がかかりませんので、迷われている方もご相談いただきやすいかと思います。こちらからお問い合わせいただけますので、お気軽にご連絡ください。

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時効援用の無料相談

昔借りて返済をしていなかった借金について、債権者から請求が来た場合、状況によってはすでに時効となっており、援用すれば返済が不要になることがあります。
当サイトでは、そのような消滅時効援用に関する情報を掲載しています。
昔の借金について債権者から突然連絡が来たという場合には、当サイトをご覧になり、当法人にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では、原則、相談料無料で消滅時効に関するご相談を承っています。
お客様の借金が時効の援用で返済不要となるかどうかを、当法人の弁護士が検討し、見通し等をご説明させていただきますので、それを聞いたうえで手続きをご依頼いただくかどうかをお考えください。
当事務所は、松阪駅から徒歩1分の所にある、相談しやすい立地の事務所です。
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当法人では平日の夜間や土日祝も含め、できる限り柔軟に日程調整を行っておりますが、もしもすぐに事務所にお越しいただくことが難しいという場合には、まずは電話相談から始めていただくということも可能です。
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